【簡単にわかる!】障害年金の全体像|コロナ後遺症(ME/CFS)の場合

この記事は、
障害年金って何?」
という障害年金が気になる方にむけて、
障害年金の全体像をできるだけシンプルに整理した記事です。
(特にコロナ後遺症やME/CFSの方向けの情報)

障害年金は、名前は聞いたことがあっても、
・どのような制度なのか
・自分は該当するのか
・金額はどの程度もらえるのか
・どのように請求するのか
等、分からないことが多く、ハードルが高く感じませんか?

特に、体調が悪い中で調べようとすると、
情報の多さや専門用語に疲れてしまうことも…

そこで、この記事では障害年金の全体像が分かるように、
制度、種類、初診日・請求可能時期、条件、支給額の目安、
ME/CFSの等級目安、請求方法等を、
できるだけ簡単に整理しました。

詳しい情報や手続き、体験談については、
日本年金機構の公式情報のリンクや別の記事へご案内しています。

コロナ後遺症やME/CFSで、
「もしかして対象になるのかな?」
「障害年金って何?」
と感じている方の、最初の一歩の記事になれば嬉しいです。

最初からすべてを理解しなくても大丈夫です。
今の体調で、読めるところ・気になるところだけチェックしてください!

目次

1.【簡単に】障害年金とは

障害年金は、
病気やけがによって日常生活や仕事が制限されるようになった場合に、受け取る事ができる公的年金です。

2.障害年金の種類(基礎年金・厚生年金)

障害年金には、
「初診日に」加入していた年金制度に応じて、2つの種類があります。

障害基礎年金

  • 国民年金に加入していた人が対象
  • 障害等級:1級・2級のみ

障害厚生年金

  • 厚生年金に加入していた人が対象(会社員など)
  • 障害等級:1級・2級・3級

リンク:日本年金機構「障害基礎年金」「障害厚生年金

3.コロナ後遺症(ME/CFS)の場合の初診日

障害年金では、
「初診日」がとても重要な基準になります。

初診日とは、
障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師の診療を受けた日です。

原則として、「コロナ後遺症」や、
コロナ後遺症による「ME/CFS」の場合、

コロナ陽性と診断された日が「初診日」になるとされています。
 (※社労士さんに確認済みです)

コロナ後遺症疑い、ワクチン後遺症、原因不明の「ME/CFS」の方等は、
 ☑医療機関の受診状況
 ☑診断の経緯
等によって、個別で判断が異なります。
詳しくは年金事務所や社会保険労務士に確認してください。

4.請求(申請)できる時期(障害認定日)

原則として、
初診日から 1年6か月過ぎると請求が可能になります。

また、この初診日から1年6か月を経過した日は「障害認定日」と呼ばれています。

「障害認定日請求」や「事後重症請求」という請求方法がありますが、
請求自体を悩むタイミングでは意識しなくてよいと思います。

まずは、【1年半過ぎたらOK】だけで大丈夫です!

リンク:日本年金機構「障害基礎年金の請求時期」「障害厚生年金の請求時期

5.請求の前提条件【簡単に】

障害年金には、
いくつかの受給要件があります。

主に、
 〇年金の加入状況
 〇保険料の納付状況
などで一定の条件を満たしてる必要があります。

リンク:日本年金機構「障害基礎年金の受給要件」「障害厚生年金の受給要件

これらは、
個人の状況によって大きく異なります

・保険料の未納が多い
・初診時の加入要件を満たしていない
等で、受給資格がない場合もあります。

そのため、詳細な判断は、
日本年金機構の公式情報・年金事務所や社会保険労務士の確認が重要です。

(これまで未払いや免除なく、常に年金保険料を納付していた方は、
あまり心配しなくても良いかと思います^^)

6.もらえる金額の目安

障害年金の金額は、
年金の種類や等級、加入状況によって異なります。

障害基礎年金

  • 年金が支給される障害等級は1級・2級のみ
  • 金額は全員同じで、年度ごとに改定されます

参考:令和7年度の年金額(日本年金機構「障害基礎年金の年金額」

障害厚生年金

  • 年金が支給される障害等級は1級〜3級
  • 金額は、個人の報酬や加入期間などにより決まります

最新の金額や計算方法は、日本年金機構の「障害厚生年金の年金額」で確認できます。

7.等級の目安(ME/CFSの場合)

診断書や日常生活の状況を総合的に判断し、等級が決められます。
障害年金では、障害の程度1~3級は、以下の様に定められています。

リンク:日本年金機構「障害基礎年金に該当する状態」「障害厚生年金に該当する状態

障害の程度1級

他人の介助を受けなければ日常生活のことがほとんどできないほどの障害の状態です。
身のまわりのことはかろうじてできるものの、それ以上の活動はできない方(または行うことを制限されている方)、入院や在宅介護を必要とし、活動の範囲がベッドの周辺に限られるような方が、1級に相当します。

障害の程度2級

必ずしも他人の助けを借りる必要はなくても、日常生活は極めて困難で、労働によって収入を得ることができないほどの障害です。例えば、家庭内で軽食をつくるなどの軽い活動はできても、それ以上重い活動はできない方(または行うことを制限されている方)、入院や在宅で、活動の範囲が病院内・家屋内に限られるような方が2級に相当します。

障害の程度3級(障害厚生年金のみ)

労働が著しい制限を受ける、または、労働に著しい制限を加えることを必要とするような状態です。日常生活にはほとんど支障はないが、労働については制限がある方が3級に相当します。

ME/CFSの場合

厚労省の「慢性疲労症候群の診断書記載例および認定事例」をもとに、
障害年金のPS値や症状による等級の目安・判断理由を整理しました👇
(リンクME/CFS等の診断書記載例など|日本年金機構

PS値の目安

HPで公開されている(以下、省略)認定事例の、1~3級のそれぞれのPS値:

  • 1級:PS9
  • 2級:PS8
  • 3級:PS5

ME/CFSの場合、診断書の⑨に旧厚生省研究班の重症度分類PS値を記載することになっています。
(リンク:日本年金機構「慢性疲労症候群の診断書を記載されるお医者様へ」)

一般状態の区分

診断書の⑫に該当する部分です。

  • 1級:オ 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの
  • 2級:エ 身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
  • 3級:ウ 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの

認定の判断理由

慢性疲労症候群 1級(認定事例)
慢性疲労症候群 2級(認定事例)
慢性疲労症候群 3級(認定事例)

これらはあくまで、日本年金機構のHPに掲載されている認定事例の目安であり、
必ずこの通りに認定されるわけではありません。

8.請求(申請)方法

障害年金の請求方法は、大きく分けて2つあります。

  • 自分で年金事務所に請求する
  • 社会保険労務士に依頼する(有料)

どちらが良いかは、
・体調
・書類作成の負担
・不安の強さ
・ご性格
等によって、向き不向きがあると思います。

詳しい比較や体験談は、近日中に別記事で紹介予定です^^!

9.関連リンク

最後に

障害年金は、
特別な人だけの制度ではありません。

ただ、
情報が分かりづらい
不安になりやすい
そんな制度でもあると感じます。

この記事が、
障害年金を検討したい方や障害年金を知らなかった方にとって、
全体像をつかみ、判断を一歩進められる材料になれば嬉しいです。

体調を最優先に、必要なところだけ、
ゆっくり少しずつ読んでいただけたら幸いです。

障害年金の受給を希望される方が、
体調を悪化することなく請求でき、
また適切に認定されますように。

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きい
看護師&保健師・公衆衛生修士
●2021年夏 デルタ株(+)
●勤務経験:総合病院、行政機関etc
●このblogでは、
私の4年以上LongCovid奮闘記と、
その中から皆さんのお役にも立てそうなトピックをお伝えしています。

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