【国民年金保険料】コロナに関わる減免措置は?

コロナ後遺症の影響で働くことが難しくなり、
経済的に厳しくなっている方は多くいらっしゃいますよね。
今回は、国民年金保険料に関するコロナ関係での減免措置と、参考に私の減免の状況(全額免除)についてまとめてみました。

目次

以前は国民年金保険料のコロナ関連の減免があった(令和4年まで)!

実は、国民年金保険料は、令和四年までコロナ関係で収入が減少した人に対する保険料の減免措置(コロナの影響による臨時特例措置)があったんです!

臨時特例による国民年金保険料の免除・納付猶予は、以下の(1)および(2)をいずれも満たした方が対象でした(令和4年の場合)。

(1)令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと
(2)令和3年1月以降の所得等の状況から見て、当年中の所得の見込みが、現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれること

私は、1つ目の理由「新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと」ということで、全額免除にして頂いていました。

提出した資料は申請書のみで診断書もいらず、特に(1)の理由では任意の一か月の収入が減少していることのみを示せば良く、とても簡単な手続きでとても有難かったです。

令和5年からコロナ関連の減免は中止となってしまった…

しかし、令和5年5月から新型コロナウイルス感染症が5類感染症に移行されたことに伴い、残念ながらこの減免措置はなくなってしまいました。そのため、現在は残念ながら、コロナ感染やコロナ後遺症を理由にした国民年金保険料の減免措置はありません

コロナに関係なく、今も減額が適応されるケースはあり!

しかし、条件を満たせば減免される可能性はあります!

国民年金保険料の減免措置の例

コロナ関連の減免は中止になってしまいましたが、
収入の減少や失業等により保険料を納めることが経済的に困難な場合には減免される可能性があります。

私は今この制度を利用しており、

  • 納付は全額免除です。
  • 将来の年金額への影響は、2分の1を納付した扱いになります。

年金の減免を受けると、将来もらえる年金額が減ってしまうというデメリットはあります。
しかし、10年間は後から納付することもできるので、今本当に経済的に困っている方は、検討する価値が十分にあると思います。

詳しくはこちらの国民年金のHPをご参考に(国民年金、減免と検索しても出てきます!)、窓口に相談してみてください。

コロナ後遺症等により収入が減少し、国民年金保険料の支払いが難しい場合には、一度お近くの国民年金事務所や住所地の市(区)役所・町村役場の国民年金担当窓口に相談してみることをお勧めします。

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