
コロナ後遺症の影響で働くことが難しくなり、
経済的に厳しくなっている方は多くいらっしゃいますよね。
今回は、国民健康保険に関するコロナ関係での減免措置と、参考に私の減免状況についてまとめてみました。
目次
以前は国民健康保険のコロナ関連の減免があった(令和4年まで)!



実は、国民健康保険では、令和四年までは、コロナ関係で収入が減少した人に対する保険料の減免措置があったんです!
以下の理由で保険料の減額・免除の申請をすることができ、
私も2つ目の理由「新型コロナウイルス感染により、世帯の主たる生計維持者が重篤な疾病を負ったため。」ということで、全額免除にして頂いていました。
提出物は申請用紙と医師の診断書のみで、簡単な手続きでとても有難かったです。


令和5年からコロナ関連の減免は中止となってしまった…
しかし、令和5年5月から新型コロナウイルス感染症が5類感染症に移行されたに伴い、残念ながらこの減免措置はなくなってしまいました。そのため、現在は残念ながら、コロナ感染やコロナ後遺症を理由とした国民健康保険の減免措置はありません。
今もコロナに関係なく使えそうな減免措置はある!



しかし、条件によっては減額措置をうけることができる場合があります!
国民健康保険の減免措置の例
コロナ関連の減免は中止になってしまいましたが、
国民健康保険には、市区町村毎に以下のような様々な減免制度があります。
- 事業または業務の休廃止、失業等により、収入が著しく減少したとき
- 疾病等により、収入が著しく減少したとき
- 事業または業務に重大な損害を受けたとき
- 上記の事由に類する事由があったとき



コロナ後遺症等により収入が減少し、国民健康保険の支払いが難しい場合には、一度お住いの市区町村の国民健康保険課に相談してみることをお勧めします。
「国民健康保険 減免 ○○市(お住まいの市区町村)」で検索すると、
お問い合わせ先がでてくると思います。
困っている方が、適切な支援を受けられますように…
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